高額介護サービス費の払い戻し制度、申請してわかったこと

お金・保険・年金の手続き
【3行まとめ】
・介護サービスの自己負担額には所得に応じた上限がある
・上限を超えた分は、申請すれば払い戻される「高額介護サービス費」制度がある
・申請しないと自動では戻ってこない点に注意が必要

介護保険サービスを利用する中で、後から知って驚いたのが「高額介護サービス費」という制度でした。知らなければ、本来戻ってくるはずのお金を受け取れないままだったかもしれません。

高額介護サービス費とは

介護保険サービスを利用すると、原則1〜3割の自己負担が発生しますが、所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額には上限が設けられています。

その上限額を超えて支払った分について、申請することで払い戻しを受けられる制度が「高額介護サービス費」です。

① 介護サービスを利用し、1〜3割の自己負担が発生する
↓
② 1ヶ月の自己負担が、所得に応じた上限額を超える
↓
③ 市区町村に申請する(自分から申請が必要)
↓
④ 上限を超えた分が、指定口座に払い戻される

申請しないと戻ってこない

この制度の落とし穴は、「自動的に払い戻されるわけではない」という点です。

対象になっていても、自分で申請しなければ、上限を超えて支払った分はそのままになってしまいます。

我が家では、この制度の存在を知らずに数ヶ月分の申請が遅れてしまいました。もっと早く知っていれば、と少し悔しい思いをした経験があります。

我が家での申請の流れ

実際に申請した際の流れは、おおむね次の通りでした。

1. 市区町村から、対象になる可能性がある場合に通知が届く(届かない場合もあるため要注意)
2. 必要書類(申請書、振込先口座の情報など)を市区町村の窓口に提出
3. 数ヶ月後、指定口座に払い戻しが振り込まれる

一度申請して口座を登録しておけば、以降は自動的に払い戻しが行われる自治体もあるようです。

見落としやすいポイント

複数の介護サービスを利用している場合、世帯内の利用者を合算して上限額を計算できる場合があります。

我が家のように父と母それぞれが介護サービスを利用している場合、個別に考えるのではなく、世帯単位でまとめて確認することが重要だと分かりました。

「知っているかどうか」で差が出る制度

こうした制度は、自治体側から丁寧に説明してもらえるとは限りません。

介護保険サービスを利用し始めたら、一度「高額介護サービス費」について、担当のケアマネージャーや市区町村の窓口に確認しておくことを強くおすすめします。

次回は、親に不動産収入がある場合の介護費用管理について書きます。

(本記事は一般的な情報整理を目的としたものです。制度の詳細・上限額・申請方法は自治体・所得区分により異なるため、必ずお住まいの市区町村窓口にご確認ください。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました